UJIターン者住宅利活用推進事業
1.事業概要
鳥取市では、「鳥取市UJIターン者住宅利活用推進事業」として、本市の空き家バンク(地域団体登録分)に登録された住宅に定住の目的で入居する場合等、改修や住宅にある家財道具を処分するものに対し、その費用の一部を補助しています。
2.事業実施期間
- 令和6年4月から令和7年3月10日までの期間
3.補助対象者について
- 補助対象者は、UJIターン希望者等、避難者、空き家提供者、サブリース実施団体等とする。
・UJIターン希望者等は、鳥取市定住促進・Uターン相談支援窓口に相談登録している者であって、次のア又はイに該当する者をいう。ただし、本補助金の申請日前1年以内に本市から転出したことがある者を除く。
ア 現に鳥取県外の地域に住民票を置き、本市への移住希望がある者
イ 鳥取県外の地域から本市に住民票を移し、転入日から6月を経過していない者
・避難者は、激甚災害に指定された災害の日から3年以内に災害の対象地域から避難のために転出した者であって、本市に住民登録した者(特例規定等に基づき住民登録をせずに本市に避難した者を含む。)で、鳥取市地域振興課内に設置する避難者の受け入れに係る相談窓口に登録している者をいう。ただし、本補助金の申請日前1年以内に本市から転出したことがある者を除く。
・空き家提供者は、UJIターン希望者等や避難者に対し、所有する空き家バンク登録済みの空き家を賃貸する個人をいう。
・サブリース実施団体等は、「鳥取市移住定住空き家運営業務」の受託団体等のうち、個人が所有する空き家バンク登録済みの空き家を借上げ、UJIターン希望者等や避難者に対し、サブリースを行う者をいう
4.補助対象事業の内容について
補助対象経費×補助率=補助額(予算の範囲内・限度額を超える場合は限度額まで)
補助対象事業の内容
1.空き家バンクに登録された住宅の改修や残置物処分を行う事業(※実家は対象外) | |
---|---|
補助対象者 | UJIターン希望者等、避難者又は空き家提供者 |
補助対象経費 | 補助対象事業の実施に要する経費のうち居住の用に供する部分に係る改修費並びにごみ処理手数料、収集・運搬料金、特定家庭用機器リサイクル料金及び廃棄物処分業者等に委託して家財を処分する場合における委託費等(消費税及び地方消費税に相当する額は除く) |
補助率 | 50/100 |
上限額 | 40万円 |
交付申請可能期間 |
UJIターン希望者等又は避難者と空き家提供者の間での空き家バンク登録物件の賃貸借契約締結後又は空き家バンク登録物件の購入に係る契約成立後から3年以内であって、次に掲げる期限まで。 |
2.空き家バンクに登録された住宅のサブリース実施のために住宅改修や残置物処分を行う事業 (同一年度内に限り、改修と家財道具処分を分割して申請できる。) |
|
---|---|
補助対象者 | サブリース実施団体等 |
補助対象経費 | 補補助対象事業の実施に要する経費のうち居住の用に供する部分に係る改修費並びにごみ処理手数料、収集・運搬料金、特定家庭用機器リサイクル料金及び廃棄物処分業者等に委託して家財を処分する場合における委託費等(消費税及び地方消費税に相当する額は除く) |
補助率 | 50/100 |
上限額 | 40万円 ※サブリース住宅で改修と家財道具処分を分割して申請する場合は、合わせて40万円とする。 |
交付申請可能期間 |
次に掲げる要件を満たす期間 |
留意事項:移住希望者等、避難者の場合、補助金交付日から5年間は鳥取市外に転出しないこと。空き家提供者、サブリース実施団体等の場合、補助金交付日から5年間は対象物件をUJIターン者による利活用の用に供すること。
5.【フラット35】(住宅金融支援機構)との連携
UJIターン希望者等、避難者が住宅改修で当補助金と【フラット35】をセットで利用される場合、【フラット35】の借入金利が一定期間引き下げられます。
金利引下げ期間 | 金利引下げ幅 |
---|---|
当初5年間 | 【フラット35】の借入金利から年▲0.25% |