鳥取市避難者への住宅支援事業

1. 事業概要

本市では、地震等の災害により甚大な被害が発生した被災地より本市に避難された方(以下、避難者という。)が、定住の目的で市内に住宅を建設、購入又は改修等を行う場合、その費用の一部を助成しています。

2. 対象とする災害及び避難者

対象とする災害は、平成23年3月11日以降に発生し、激甚災害に指定されたものとします。

避難者とは

ア. 災害の日から3年以内にその災害の対象地域から市に避難してきた者(市への避難を希望している者を含む。)又は避難後市に住所を有するに至った者で、鳥取市定住促進・Uターン相談窓口に相談者登録しているもの(本補助金の申請日前1年以内に本市から転出したことがある者を除く。)

イ. 平成23年3月11日に発生した東日本大震災から避難してきた者であって、既に市内に避難しており、かつ、市が避難者として把握しているもの

3. 事業実施期間

各災害の発生日から10年後の年度末までとし、交付は各年度ごとの予算の範囲内で行います。

4. 助成対象要件

  •  避難者が入居することが確実な場合のみ対象とします。
  •  補助対象者は、避難者、または避難者が入居しようとする住宅の所有者又はNPO等空き家運営業務を委託している団体とします。
  •  鳥取市内に本店又は営業所等を有する業者で施工してください。
  •  避難者は、補助金の交付を受けてから5年以上鳥取市に住民登録する必要があります。(住所を住民登録により確認)
  •  対象事業は、未契約および未着工であること。ただし「平成23年3月11日に発生した東日本大震災から避難してきた者であって、既に市内に避難しており、かつ、市が避難者として把握しているもの 」が既に住宅の取得、改修を行った事業も補助対象となります。
  •  本補助金の利用は、申請者及び申請者の属する同一世帯で1回限りです。
  •  複数年にわたる事業は対象外となりますのでご注意ください。

5. 助成対象範囲

 定住する住宅の取得・改修に要する費用

6.助成額

補助対象経費×補助率=補助額(予算の範囲内・限度額を超える場合は限度額)

※対象となる住宅(賃貸物件を除く。)の所有者が複数いる場合は、補助対象経費は補助対象者の持ち分(補助対象者と同一世帯の所有者がいる場合は、その者の持ち分を含む。)に相当する部分となります。

(1)平成23年3月11日~平成27年3月31日までに発生した災害の避難に係るもの

取得

転入者の状況 定住する人数 補助率 限度額
住宅を新築又は購入する場合
※集合住宅を除く
1人 5/100 50万円
2人以上 10/100 100万円
市が出資する法人等が開発する分譲地、過疎地域にある分譲地又は土地区画整理事業
(事業面積が5ha以上のものに限る。)による保留地に住宅を新築又は購入する場合
1人 10/100 100万円
2人以上 20/100 200万円

改修

転入者の状況 定住する人数 補助率 限度額
住宅(実家又は既に所有若しくは賃貸している住宅は対象外とする。)
を改修する場合
1人以上 20/100 100万円
上下水道への加入及び接続を伴う住宅改修をする場合 1人以上 30/100 100万円

(2)平成27年4月1日以降に発生した災害の避難に係るもの

取得

転入者の状況

補助率

限度額 補助対象者
住宅を建設又は購入する場合
※集合住宅を除く
5/100 25万円 避難者
10/100 50万円 避難者のうち子育て世帯のもの
市が出資する法人等が開発する分譲地、過疎地域にある分譲地又は土地区画整理事業
(事業面積が5ha以上のものに限る。)による保留地に住宅を新築又は購入する場合
10/100 50万円 避難者
20/100 100万円 避難者のうち子育て世帯のもの

改修

転入者の状況 補助率 限度額 補助対象者
空き家バンクに登録された住宅(実家又は既に所有若しくは賃貸している住宅は対象外とする。以下同じ。)を改修する場合 20/100 100万円 避難者又は空き家提供者
サブリースしている住宅を改修する場合 100/100 40万円 空き家管理団体

※子育て世帯とは、中学3年生までの子どもが入居する世帯を言う。

ダウンロード

お知りになりたいことは?

チャットボットに
相談する
上へ戻る